菅原一秀・前経済産業相(59)が地元で香典や現金を渡したとされる問題で、東京地検特捜部は公職選挙法違反(選挙区内での寄付)の罪で菅原氏を8日にも略式起訴する方針を固めた。関係者への取材でわかった。
菅原氏は東京9区(練馬区)選出の衆院議員だったが、違法な寄付を認めて1日に辞職願を提出し、3日の本会議で許可された。同罪の法定刑は50万円以下の罰金で、東京簡裁による略式命令の刑が確定すれば公民権が停止される。停止期間は原則5年で、短縮される場合もある。
特捜部は2020年6月、17~19年に延べ27人に贈った計30万円の香典・枕花を違法と認定したうえで、悪質性が低いとして菅原氏を不起訴(起訴猶予)にした。しかし検察審査会は今年3月、「起訴相当」とする議決を公表した。
関係者によると、特捜部は再捜査で、菅原氏が地元の祭りで町内会に渡すなどした現金数十万円も新たに違法と認定。金額の上積みで悪質性が高まったとして略式起訴する方針に転じ、菅原氏も処分を受け入れた。略式起訴は書面審理で罰金などを求める簡易的な手続きで、簡裁が「不相当」と判断しない限り公開の正式裁判は開かれない。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル